今回の内容
◎この件について書いた理由
◎私が考える 妊娠判定以降自費になる理由について
◎理由の解説+少子化対策と保険適用について思うこと
※個人的に思うことなのでご理解ください
前回は「不妊治療をしている場合、妊娠判定のための妊娠反応検査(尿中・血中 HCG 検査)は1回に限り保険適用」と厚生労働省が示しているので、通院しているクリニックではどうか確認したほうが良いということをお伝えしました
今回は、保険適用の不妊治療をおこなっていて妊娠判定以降自費になることについて私が思うことを書いていきます
これは、治療のすべてを保険適用にすれば良いということではありません
・保険適用にできるものが自費になっている可能性があれば、確認したほうが良い
・自費になるとしたら、その理由の説明があってもいいのではないか
と思うからです
人によって治療内容が異なるため、ケースにより異なることは理解できますが、理由がわからないと不満が生まれます
丁寧な説明をしているクリニックもあると思いますが、説明がないもしくは不足しているケースもあると思います
保険適用で不妊治療をおこない、やっと念願の妊娠陽性になったと嬉しい反面、そこから自費となり、その理由もはっきりしないとモヤモヤした気持ちで妊娠初期を過ごすことになってしまう可能性もあります
保険適用になるものであれば、そのほうが負担は軽くなりますし、自費になるのであれば、理由を理解して少しでも穏やかに妊娠初期を過ごしていただきたいという思いもあります
◎私が考える 妊娠判定以降自費になる理由について
まず、前提として
通常妊娠の場合、妊娠反応検査や妊婦健診、分娩費用などは基本的に自費(全額自己負担)になります
ただし、前回の投稿でお知らせしたように、
「不妊治療をしている場合、妊娠判定のための妊娠反応検査(尿中・血中 HCG 検査)は1回に限り保険適用」とのことですので、もし自費になる方はクリニックに確認してみてください
自費になる理由①
・血中HCG検査をする場合に、他の検査項目も含まれている
保険適用になるのは血中HCG検査のみなので、他の検査項目が入ると自費と保険の混合診療になるため、すべて自費になっている可能性
自費になる理由②
・ホルモン剤などの処方がある場合、保険診療と認められないため自費になっている可能性
自費になる理由③
・妊娠判定で陽性の場合、胎嚢確認・心拍確認と進んでいきますが、妊娠中の検査は自費になります
・もし仮にホルモン剤などの処方が保険診療として認められても、自費の検査との混合診療とみなされ、すべて自費になっている可能性
自費になる理由④
・クリニック側が保険診療で扱ったが、審査支払機関に認められなかったため、それ以降すべて自費にしている可能性
などが考えられます(他にもケースにより理由はさまざまだと思います)
◎理由の解説+少子化対策と保険適用について思うこと
①のケースについて
他の検査項目がある場合は仕方ありませんが、検査項目の確認、お会計の際の明細書や検査結果をプリントアウトしてもらっている場合は確認したほうが良いです
②のケースについて
ホルモン剤などは、不妊治療において有効かつ必要だから処方されていて、保険適用になっています(不妊治療に用いられる医薬品で保険適用を認められたもの)
では、これらは妊娠をしたら処方の必要がなくなるのでしょうか
妊娠継続のために必要だから処方されると思われます
厚生労働省HPには『「生殖補助医療」については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療は全て保険適用』と記載されているので、妊娠後については言及していません
これまでの経緯を見ていくと、不妊治療の保険適用は、
・高額な医療費の負担軽減
・少子化対策
・不妊症を疾病とみなす(以前は 疾病ではない=保険適用しない)
ということから施策としておこわれたと思います
妊娠だけではなく出産まで至らないと少子化対策にはなりません
妊娠継続のために必要な治療は疾病とみなされないのでしょうか
不妊治療の保険適用とは別の話になってしまうのかもしれませんが、妊娠判定以降もクリニック卒業までもしくは妊娠〇週までのホルモン剤などの処方は保険適用になってもいいのではないか、と個人的には思ってしまいます(願望です)
③のケースについて
混合診療になってしまうということについて
厚生労働省HPには
『「生殖補助医療」については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療は全て保険適用され、患者の状態等に応じ追加的に実施される可能性のある治療等のうち、先進医療に位置付けられたものについては、保険診療と併用可能となります。』
と記載されています
不妊治療に関してですが、保険適用の「生殖補助医療」と自費の「先進医療」の併用可能→混合診療でも良いということです
通常 混合診療は認められていませんので、不妊治療で当てはまるケースに関しては良いということだと思います
妊娠判定以降もクリニック卒業までもしくは妊娠〇週までは混合診療を認める、ということはできないのだろうか、と個人的には思ってしまいます(願望です)
④のケースについて
保険診療になると、医療機関で治療を受けると、被保険者(患者)が原則として窓口で治療費の3割負担をします
医療機関ではレセプトを審査支払機関に提出し、医療費請求の審査が通ると保険者(国保や健康保険組合など)から診療報酬の7割を受け取れます
審査支払機関が保険者(国保や健康保険組合など)の委託を受けて審査・支払をしているようです
個別のケースによって異なるようですが、医療機関が保険診療で請求しても認められなかったケースに関しては、それ以降自費になっている可能性があります
ただ、この件に関しては、以前は認められなかった妊娠反応検査については、現在は認められているようなので、自費の場合は確認したほうが良いと思います
厚生労働省HPの『審査支払機関の現状と課題について』という資料には「審査結果の不合理な差異の解消」という記載もあるので、審査支払機関によって保険診療と認めたり認めなかったりということもあるようで、医療機関も難しい立場なのかもしれません
それでも、医療機関・審査支払機関・保険者(国保や健康保険組合など)・厚生労働省で情報を共有して、医療機関や被保険者(患者)の不利益にならないようになってほしいと願います
ここでこれらのことを書いていても、何かが変わるという可能性は低いかもしれません
人によって感じ方は異なると思いますが、妊活や不妊治療は身体的にも精神的にも経済的にも負担がかかります
それらが少しでも軽減されてほしいし、多くの望む人が妊娠・出産に繋がってほしいと思います
長文となってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました
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